1. |
本規則は日本ウーマンズヘルス学会に寄付される寄付金の運用について定める。 |
2. |
日本ウーマンズヘルス学会に寄付しようとする個人、法人、あるいはその他の任意団体など(以下寄付者とする)は、寄付の名称、寄付者、寄付金の額、また寄付金の運用に当たって条件がある場合にはその内容を明記し、文書にて理事長に申し出る。 |
3. |
理事長は、寄付の申し出があった場合には、これを理事会に諮り、受入の可否を決するとともに、一般会計に繰り込むか、基金として特別会計を設けるかを決して、寄付者に通知する。会長は、寄付の受入があった場合には、これを総会に報告し承認を得なければならない。 |
4. |
基金として運用する場合には、理事会は基金運用規則を制定するとともに、基金管理委員会を設置しなければならない。 |
5. |
基金管理委員会は、理事長を委員長とし、理事若干名、非理事正会員若干名で構成する。ただし、寄付者から条件があり、理事会がこれを認める場合には、寄付者が指名する正会員若干名を委員に加えることができる。管理委員会委員の任期は1年とし、年度ごとに更新する。ただし、必要がある場合の再任は妨げない。 |
6. |
基金管理委員会は、理事会の諮問を受け、基金の運用法について答申する。 |
7. |
理事会は、基金が所期の目的を達した場合、または相当年度を経た場合には、基金運用規則を改定すること、あるいは基金を一般会計に繰り込むことができる。また、運用趣旨が類似する複数の基金がある場合には、それらの基金を統合することができる。 |
8. |
本規則に定めのない事項については、基金運用規則で定める。 |
付則 |
1. |
本規則は、平成23年8月3日から施行する。 |