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日本ウーマンズヘルス学会会則 (2016年8月改訂)

第1章 総 則 |
第1条 |
本会は日本ウーマンズヘルス学会(Japan
Society of Women's Health)と称する。 |
第2条 |
本会は事務局を本会は事務局を東京都目黒区原町1-15-14 協和印刷工業株式会社内に置く。 |

第2章 目的および事業 |
第3条 |
本会は女性の健康の向上を図り、女性の健康支援の発展に貢献することを目的とする。 |
第4条 |
本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学会の開催(年1回)
(2) 研究会の開催
(3) 学会誌などの発行
(4) 研究活動の推進
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業 |

第3章 会 員 |
第5条 |
本会の会員は、本会の目的に賛同する女性の健康に関する研究・実践する個人であって、理事会の承認を得たものとする。 |
第6条 |
本研究会に入会を希望する者は、日本ウーマンズヘルス学会
入会申込み書を事務局に提出する。 |
第7条 |
本理事会において入会を認められた者は、所定の入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
第8条 |
正当な理由なく会費を1年以上滞納した会員は、退会したものと認める。 |
第9条 |
既納の会費は全てこれを返却しない。 |
第10条 |
退会を希望する会員は、本会へ退会届を提出しなければならない。 |
第11条 |
会員が本会の名誉を傷つけた場合、あるいは本会に著しく迷惑をかけたと認められた場合、理事会の議を経て除籍することができる。 |

第4章 役 員 |
第12条 |
本会には次の役員をおく。

理 事 長 |
・・・・・ |
1名 |
副理事長 |
・・・・・ |
1名 |
理 事 |
・・・・・ |
10名 |
監 事 |
・・・・・ |
2名 |
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第13条 |
理事長は理事会を組織し、日常の会務および緊急事項を処理する。 |
第14条 |
本会に幹事をおくことができる。
幹事は理事会において推薦し理事長が委嘱する。 |
第15条 |
理事および監事の任期は4年とし、再任を妨げない。 |
第16条 |
役員は次の職務を行う。

(1) 理事長は本会を代表し会務を統括する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
(3) 理事は理事会を組織し、日常の会務および緊急事項を処理する。
(4) 監事は本会の会務および会計、資産を監査する。 |

第5章 会 議 |
第17条 |
総会は毎年1回理事長の招集により行う。
ただし、会員の5分の1以上から請求があった時は、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
総会は、会員の10分の1以上の出席がなければ会議を開き
議決することができない。 |

第6章 学術集会 |
第18条 |
学術集会は年1回開催する。 |
第19条 |
学術集会長は学術集会を主催する。

(1) 学術集会長は学術集会の運営等に関し企画委員を委嘱し、委員会を組織する。 |

第7章 会 誌 等 |
第20条 |
本会は会誌を発行する。 |
第21条 |
本会は会誌の発行を行なうために、編集委員を置く。 |

第8章 会 計 |
第22条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第23条 |
本会の入会金は3,000円とする。 |
第24条 |
本会の会費は、

個人会員 |
7,000円 |
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学生会員 |
2,000円 |
(除く大学院生) |
法人会員 |
50,000円 |
(1口以上) |
企業会員 |
100,000円 |
(1口以上) |

とする。 |

第9章 会則の変更 |
第25条 |
本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て、会則の承認を得なければならない。 |

附 則
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第1条 |
本会則は2002年1月18日より施行する。 |
第2条 |
本会則は2012年4月1日より施行する。 |
第3条 |
本会則は2016年8月1日より施行する。 |
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